1991-06-26 第120回国会 参議院 決算委員会 閉会後第8号
○説明員(松波正壽君) お答えをいたします。 今、この実現のための助成措置に触れられたと思います。運輸省といたしましては、エスカレーターの整備につきましては、先ほど御説明しましたように、橋上駅あるいは高架駅等が最近非常に増加していることから、より快適な交通環境をつくり、利用者サービスの向上を図る観点から積極的に推進することが必要と考えておりますが、設置に必要な費用につきましては、基本的には利用者負担
○説明員(松波正壽君) お答えをいたします。 今、この実現のための助成措置に触れられたと思います。運輸省といたしましては、エスカレーターの整備につきましては、先ほど御説明しましたように、橋上駅あるいは高架駅等が最近非常に増加していることから、より快適な交通環境をつくり、利用者サービスの向上を図る観点から積極的に推進することが必要と考えておりますが、設置に必要な費用につきましては、基本的には利用者負担
○説明員(松波正壽君) お答えいたします。 今、先生御指摘の鉄道駅におきますところのエスカレーターの整備指針につきましては、この六月十七日でございますけれども策定し、関係者に通知いたしたところでございます。 この整備指針は、鉄道事業者みずからが自主的に整備すべき内容を示すガイドラインと考えております。鉄道事業者においては、この整備指針を踏まえて自主的な判断のもとに所要の施設を設置するよう努めるべさものでありまして
○説明員(松波正壽君) お答えをいたします。 旅客列車をワンマン運転する場合には、運転を行うのに支障のない程度の編成両数であること、あるいは運転士さんが扉の開閉時に旅客の乗降状況を全部の扉について明瞭に確認できますように、鏡とか工業用テレビ等を設けること等、こんな条件を満足するようなことで我々指導いたしておりますが、今御指摘のございました信楽高原鉄道の列車につきましては、車両確認の際にワンマン運転
○説明員(松波正壽君) お答えを申し上げます。 今回の事故の場合につきましては、先ほど来話がございましたように、我々といたしましては事故の原因につきまして現在徹底的な究明を行うべく、まず、事故が起きた場合に現地に担当官を派遣するほか、当該事業者に対しまして保安監査をするなど、今、鋭意原因を究明しておる、こういうところでございますので、これらの究明を待ちながら、また適切な対応をさせていただきたいと考
○説明員(松波正壽君) お答えをいたします。 今、先生御指摘のございました基準を設定すべきではないかということでございますが、御案内のように、鉄道事業者間の乗り入れに際しましては、従前からでございますが、両鉄道事業者が具体的な乗り入れに係る事項につきまして、例えば、列車の運行計画の調整とかあるいは乗務員の運用あるいは運転取り扱いに関しまして基本的な事項を協定という形で定めまして我々の運輸局長に届け
○松波説明員 お答えをいたします。 今先生御指摘の配付させていただきました中に信号保安システムということが具体的に書いてございますけれども、列車を安全運行するためには、一つは、基本的な考えは、ここの二行目に書いてございますように、路線を幾つかに分割いたしまして、一つの区間内には一列車という、我々、閉塞区間と称しておりますけれども、いわゆるブロックシステムと称しておりますが、それによりまして列車の安全運行
○松波説明員 お答えをいたします。 今御指摘がございましたこの例におきますところの事故の原因でございますけれども、いずれの事例も運転士さんの信号確認の不適切によるものである、こういうことでございます。
○松波説明員 お答えをいたします。 今先生御指摘の過去にもあったでしょうかというお話でございますが、一応五十年度以降に限定しまして発生しました事故につきまして、信楽高原鉄道のような、先ほど御指摘ありました正面衝突事故につきまして御報告を申し上げたいと思います。 JR以外のいわゆる在来民鉄につきましては四つの事例がございます。JRにおきましては一事例でございます。具体的に申し上げますと、在来民鉄におきましては
○松波説明員 お答えをいたします。 今先生御指摘のように、西日本旅客鉄道の車両が信楽高原鉄道の中へ直通乗り入れをする場合に両社において運輸に関する協定を締結されておりまして、それには三つの柱がございます。一つは車両直通運転の契約でございますし、二番目には直通乗り入れに関しますところの協定、三番目には運転作業協定書でございまして、これらにより運行の取り扱いを定めているわけでございます。 先生今御指摘
○松波説明員 お答えをいたします。 今先生御指摘ございました信号機の問題でありますけれども、事故時におきますところの信号機の作動状況につきましては、信楽駅を列車が出発したにもかかわらず、なぜ小野谷信号場の出発信号がJRの運転士さんが言うように青になったのか、先生今御指摘ございましたが不可解な点がございます。 これらの原因につきましては現在鋭意調査中でございますけれども、信号関係機器の故障あるいは
○松波説明員 お答えをいたします。 このたびの信楽高原鉄道信楽線の事故の重大性にかんがみまして、先ほど来お話がございましたように、運輸省の中に信楽高原鉄道事故対策本部を設けまして、その中で、五月十五日でございますが、五項目を決定させていただきまして、その一つに保安監査を実施するという方針を決め、これに基づきまして十七日、十八日の両日にわたりまして信楽高原鉄道の保安監査を実施したところでございます。
○説明員(松波正壽君) 現時点ではなかなか関係者の方々がいろいろな事情で直接お会いする等できない部分がございまして、今鋭意調査を進めている段階でございます。
○説明員(松波正壽君) お答えをいたします。 教育訓練の状況につきましての御質問でございますが、運転関係従事員に対しますところの教育訓練の実施につきましては、規則によりまして、鉄道事業者は運転関係従事者に対し列車の運転等の作業を行うのに必要な保安のための教育を施しまして、作業を行うのに必要な知識とかあるいは技能を保有することを確かめた後でなければ作業を行わせてはならない、こういう規定があるわけでございますけれども
○説明員(松波正壽君) お答えを申し上げます。 今御指摘の小野谷の信号所につきましては、先生も御承知のように、平成三年四月二十日から五月二十七日までの間に開催の予定でございました世界陶芸祭の入場者の輸送を円滑に行うということと、沿線利用者の利便の向上を図る、こういう輸送力増強対策の一環としまして設けられたものでありますが、今御質問のございました当該信号所は列車の行き違いを行うための設備といたしまして
○説明員(松波正壽君) 先ほど来説明ありましたように、乗り入れに当たりましては両事業がそれぞれの間におきまして連絡体制を確立する必要がございますが、こういう異常が起きたような場合におきましては、まず基本的に鉄道の輸送というのは常用閉塞と言いまして、一つの区間の中に列車が一つだけ入って安全運行がされるわけでございます。そういう信号制御方式の中で日ごろは行われているわけでございますけれども、一たん万が一何
○説明員(松波正壽君) そういう鉄道の安全運行の中の一つのシステムでございますけれども、今御指摘がございましたCTC、その他いろいろ機構あるいはやり方がございますが、これを義務づけている、こういうことではございません。それぞれ鉄道の実態等に合わせながら経営者が考え、 対応している部分がございます。
○説明員(松波正壽君) お答え申し上げます。 今先生御指摘ございました、多分CTCという列車集中制御装置のことと思いますが、当該鉄道会社には設置はされておりません。
○松波政府委員 お答えをいたします。 今先生非常に具体的に例を挙げて、いわゆる走行方向における運動に対して、普通、慣性の力が働きますから、それに対して操縦レバーの方向が少し違和感がある方向にあるんではないか、こういう御指摘かと思いますけれども、この変速パターンにつきましてはいろんな実態から今日の状況がございますけれども、今先生御指摘の中のエンジンブレーキを一つ考えた場合でも、今先生の絵の中にもございましたように
○松波政府委員 お答えをいたします。 今先生、るるいろいろな内容についてお触れになりましたが、御指摘の高速バス等に使われておりますフィンガータッチ式のシフトレバーにつきまして、まず構造面からちょっとお話をさせていただきたいと思います。 従来のシフトレバーのリンク機構を、それに対しまして、ちょっとお触れになりましたが、電子制御等によりまして遠隔操作ができるようになっておりまして、これはなぜかといいますと
○松波政府委員 運輸省の方からお答えをいたします。 先生御指摘のように長距離の高速バスが四月一日現在で百四十六路線、今後も増加しようということでございまして、やはり多数の乗客を輸送するわけでございますから、何といたしましても事故防止に万全を期していきたいということで、日ごろから、例えばソフト、ハードの両面でいいますと、運行管理の面、運転者に対する適性診断の問題、あるいは車両に着目しますと車両管理の
○政府委員(松波正壽君) 大変先生御指摘でございますが、私も毎日、朝、通勤電車に乗っておりますが、そういう状態を経験して安全輸送の中で役所へ通勤しているわけでございますから、それは空間を探しながらお互いに知恵を使って安全な輸送の中に立つべきだと考えております。
○政府委員(松波正壽君) 今、先生御指摘がございましたのは非常に込んだときにおける立席、いわゆる立っておられる方の安全確保についてかと思いますけれども、今先生もお触れになりましたが、客室内におきますところの手すりだとかあるいはつり革とか、こういうことを設けながら、それに対しておつかまりになっていただいて立席における乗客の安全確保に努めているわけでありますけれども、大変込んでまいりますとそういうのが容易
○政府委員(松波正壽君) お答えをいたします。 今、先生御指摘の一〇〇%、まず一般的な定員の算出方法についてお答えを申し上げたいと思いますが、鉄道車両の旅客定員の求め方につきましては運輸省令等に基づきまして定められております。すなわち、座席定員と立席定員との和をもって旅客定員、こういうことで示しておりまして、具体的に申し上げますと、座席定員につきましては、座席の幅及び奥行きが旅客一人当たりそれぞれ
○政府委員(松波正壽君) お答えをいたします。 まず、一般的な考え方を申し上げたいと思いますが、今先生御指摘ございましたように、これだけのモータリゼーションの中で、手続その他を含めまして自動車の検査登録事務所の新設につきましては、陸運支局等の業務量が漸次増大をいたしております場合に、当該陸運支局の中におきまして検査コースの増設とかあるいは近くに用地を拡張するとか、こういうことが非常に難しい場合にはその
○政府委員(松波正壽君) お答えをいたします。 今先生御指摘ございました鉄道におきますところの、これはホームドアと我々は称しておりますが、その設置につきましては、現在、中量輸送機関でございます新交通システムの一部に導入をされておりますが、先生もよく御承知かと思いますが、例えば神戸新交通のポートアイランド線だとかあるいは六甲アイランド線におきまして既に導入されているわけでありますけれども、ホームにおきますところの
○政府委員(松波正壽君) お答えをいたします。 まず最初に、工期の点についてお答えを申し上げたいと思いますが、工事の完成時期につきましては、用地の確保だとか工事の難易度あるいは沿線の開発状況等を総合的に勘案しまして、今先生御指摘ございました工事施行認可に際しまして必 要な工期を想定いたしまして、その期限を付しているところでございます。 先生も御承知の、今問題になっております広島新交通システムにつきましては
○松波政府委員 お答えをいたします。 確かに、今一日一日と鉄道のできるのを待っておられる方から見ますと、今先生御指摘のような非常に強い印象を持たれるかと思いますが、一方、工事する側の関係者の方々あるいは地元の方方、いろいろな関係の方々ある中で考えますと、一歩一歩進んでいる状況から見ますと、これはこれなりの汗して努力をされているわけでございますから、我々といたしましてはこの前進を期待する、こんな感じでございます
○松波政府委員 先生今御指摘されましたとおり、今日の都市の状況の通勤通学実態を考えますと、一日も早く混雑解消等のために利用者レベルの立場に立って鉄道の整備をすることは非常に重要なことだと考えておりますが、今御指摘になりましたように、もう既に十九年ぐらい経過している今日を考えて見てまいりますと、何といっても一刻も早く完成することが一番大事なわけでありますけれども、そのプロセス、過程を振り返って見てまいりますと
○松波政府委員 お答えをいたします。 最初にちょっと、先生も既に御承知かとは思いますが、これまでの経緯を含めながら現状について御説明をさせていただきたいと思います。 先生御案内のとおり、昭和四十七年三月の都市交通審議会、東京圏高速鉄道網整備計画第十五号の答申におきまして、東京圏内の高速鉄道網の整備路線の一つといたしまして、五号線中野―西船橋間をさらに、今先生がちょっと触れられましたが、西船橋から
○松波政府委員 お答えをいたします。 今先生具体的に駅の名前を挙げて御指摘ございましたが、その中でもお触れになりました当該駅について少し申し上げますと、エスカレーターの設置をすべく既に工事中の部分もございますし、なお、その上部階段になりますと、少し設置に当たりましては関係者とも協議をするべき問題もございますので、そういう協議をしていく予定だとも伺っております。 いずれにしましても、きめ細かい、やはり
○松波政府委員 お答えを申し上げます。 今我々が考えておりますエスカレーターの設置指針につきましては、先生御指摘でございましたように一体的に全体的な中から考えていかなければならないと考えております。今御指摘がございました、例えば乗り継ぎ駅のような場合におきましてエスカレーターの設置をどうするか、こういう点につきましては、やはり当該駅から乗り継ぎ駅へ、その間にありまして高低差があるような駅があった場合
○松波政府委員 お答えを申し上げます。 先生今御指摘ございましたのですが、近年におきますところの駅の特徴といたしまして、橋上駅だとかあるいは高架駅または地下駅等が増加している状況にありますことから、先ほども御指摘ございました高齢者等交通弱者の方々を含めました利用者の利用上における負担が大きくなってきておる状況でございます。 このような駅の状況にかんがみまして、輸送サービスの改善向上を図る必要性が
○松波政府委員 お答え申し上げます。 なるべく早くと思っておりますが、その中で未改善の車につきましては、一つのめどでございますけれども、平成三年度中に改善を終了するように、そんな方向で指導してまいりたいと考えております。
○松波政府委員 お答え申し上げます。 大型トラックの排気管の開口部の向きの改善につきましては、先ほど各団体を通じて指導してきたことを御説明申し上げましたが、これを受けまして、自動車製作者といたしましては、フルモデルチェンジとか構造変更の機会等をとらえまして、各型式ごとにその対策を行ったときには、タイヤあるいは床下機器など構造装置への影響も考慮しつつ最適な排気管の開口部の向きへの改善を既に実施してきているわけであります
○松波政府委員 先生今御指摘の排気管開口方向については、大変前から御関心を持っていただきまして、私たちも再三にわたって御説明を賜っております。 今御質問のトラックの排気管開口部の向きにつきましては、社団法人日本自動車工業会及び社団法人日本自動車車体工業会に対しまして、先生今御指摘のございました高速道路の料金徴収に携わる方々への排気ガスによるところの影響を極力軽減するため改善するよう指導をいたしてきたわけであります
○松波政府委員 お答えをいたします。 第一種原付自転車の最高速度なり速度性能の問題でありますけれども、我々といたしましては、ちょうど昭和五十年代ごろに今先生御指摘のような手軽な乗り物として売上台数が大変伸びまして、また死者の数もふえたということがございましたので、そのとき第一種原付自転車のより適正な使用の確保を図るために速度性能のあり方とか構造、装置の面から対策等の検討を行ってまいりまして、昭和五十七年十二月
○松波政府委員 それではお答えを申し上げます。 基本的な考えの決意の部分を御説明申し上げて答えにかえさせていただきたいと思いますが、先生も御案内のとおり、リコール制度は昭和四十四年に導入いたしまして二十年余をかけて今日あるわけでございます。今基準に少し乖離があるのではないか、こういう御指摘がございましたが、我々、自動車型式指定によりまして、自動車の構造、装置、性能が道路運送車両の保安基準に適合してないこと
○松波政府委員 お答えをいたします。 効果的な事故防止対策につきましては、先ほど来先生からいろいろ御指摘がございましたが、基本的には、まず実際の交通事故の実態を的確に把握するということが交通安全対策推進上大変必要なことだということは言うまでもないことでございます。したがいまして、運輸省といたしましても、昭和四十八年度から自動車事故の実態を調査しながら規制へ反映をしてきたわけでございますけれども、先
○松波政府委員 お答えをいたします。 今の、こういう異常気象時における運行管理者の措置はどうであったかという点にお答えを申し上げたいと思いますが、JR東海バスのその事故の原因等につきましては、運転者に対する気象等の情報の伝達方法におきまして現在調査中でございまして、本日でございますけれども、当該会社に入りまして特別監査を実施いたしておる状況でございます。したがいまして、これらの調査等の結果を見まして
○松波政府委員 お答えをいたします。 高速バスの安全対策についてでございますが、運輸省といたしましては非常に重要なことでございますので、バスの事故防止を図るため従来より、今先生も御指摘ございましたが、連行管理面においての研修の充実強化とか、あるいは運転者に対する教育の問題とか、あるいは管理の面でいいますと車両管理の問題等いろいろな施策を推進してまいったのでありますが、今先生もお触れになりましたように
○松波政府委員 お答えをいたします。 二点御質問があったかと思いますが、日本の安全基準に関してまず最初にお答えを申し上げたいと思います。 先生御案内のように、ハード対策といたしまして、我々、自動車の安全基準をつくって対応してきているわけでございますけれども、この安全基準につきましては、それぞれの国で交通環境とかあるいは交通事故等の実態を見まして規定ぶりがいろいろございますし、また個別の技術的内容
○松波政府委員 お答えをいたします。 ただいま本委員会で御議論がありますように、交通事故の死者の増加というようなことで大変厳しい状況にかんがみまして、昨年三月、我々運輸省といたしましては、当面の道路交通安全対策の推進につきましてソフト、ハード両面から三本柱に成りますところの行動計画と我々称しておりますが、いわゆるアクションプログラムをつくりましてやってまいりまして、その一環として、先ほど先生がお触
○松波政府委員 お答えをいたします。 今先生御指摘の、西ドイツとの比較において車両構造の強化につきましてお触れになりましたが、お答えをいたします。 先生も御案内のように、自動車の安全対策といたしましてはソフト、ハード両面ございまして、そのハードの一つといたしまして自動車の構造、装置について安全基準を策定して対応してきております。この自動車の安全基準につきましては、それぞれの国の交通環境等に応じまして
○松波政府委員 お答えをいたします。 今先生、自動車構造、装置の見地から速度の制御ができないかという御質問でございますが、まず、一般的な考え方からお答えを申し上げたいと思います。 先生も御承知かと思いますが、自動車は、今御指摘ございましたように、やはり交通の円滑化とかあるいは万が一の場合の事故回避の観点からは、自動車工学上から申し上げますとどうしても加速性能等の面によりまして動力性能上余裕が必要
○説明員(松波正壽君) 第二番目の、自動車の安全対策の強化についてお答えをいたしたいと思います。 運輸省といたしましての最近の例として、本年三月に行いました自動車の安全対策の強化に関する指導といたしましては、昭和六十三年、平成元年と二年連続しまして、先生も御案内でございますが、道路交通事故の死者の数が一万人を超え、また、このような状況を踏まえまして、昨年十一月ではございますけれども、交通対策本部によりまして
○説明員(松波正壽君) 第三番目に御指摘のございました、いわゆる民間車検の指定等の実態についてお答えをしたいと思います。 今御指摘のございました民間車検場と言われますのは、指定自動車整備事業者ということでございまして、その事業運営において法令違反があった場合には、当該事業等を規定しております道路運送車両法の第九十四条の八の規定に基づきまして、指定の取り消しまたは保安基準適合証等の交付停止処分を行っているところであります
○説明員(松波正壽君) お答えをいたします。 今御指摘のございました自動車検査作業に係ります特殊勤務手当の単価につきましては、時代に即応した改定をお願いしているところでございまして、あわせてその支給対象範囲につきましても作業の特殊性の実態に即した拡大をお願いしているところであります。
○説明員(松波正壽君) お答えをいたします。 今先生御指摘の作業手当の支給対象範囲はどうかという御質問かと思いますが、現在、この制度ができました支給当初から二つの側面がございまして、一つは、ピットまたはリフトにより行う、いわゆる我々は下回り検査作業と称しておりますが、この部分と、もう一つの側面はブレーキテスター、またはスピードメーターテスターを使用して行う検査作業、二つの側面でございます。
○松波政府委員 お答えをいたします。 先生御案内のように、現下の車社会においては、やはり何といいましても自動車の安全性の確保とか公害防止、こういう観点から、我々の方は自動車の基準がございますので、その基準の趣旨に照らして厳正に対処していきたいと考えております。
○松波政府委員 お答え申し上げます。 特殊なケースで、固縛のみではなかなか輸送の安全が確保されない、今のようなケースの場合には我々としては認めているわけでございますので、具体的な内容につきましては、我々の陸運支局なり自動車検査登録事務所に相談の体制がございますので、そこでよく連絡しながら対応してまいりたいと考えております。
○松波政府委員 お答えいたします。 今先生御質問されたように、我々この六月、七月を不正改造車の排除月間ということで重点的にやっております。 その中で御質問の二点でございますが、一つはトレーラーの積み荷に対するアオリの装着の問題それから回転灯の問題でございます。 まず最初に前段からお答えをさせていただきたいと思いますけれども、先生も御指摘ございましたが、大型貨物自動車等につきましては、過積載の防止
○松波政府委員 お答えいたします。 今先生御指摘になりました不正改造の問題、我我日ごろから、安全上あるいはまた公害防止上から大変重要な問題でございますので、不正改造車の排除につきまして、従来から街頭検査とかあるいは検修、監査など、あらゆる機会をとらえまして関係者の指導に努めてきております。 我々、交通事故非常事態宣言というのが発せられまして、いつも申し上げておりますが、アクションプログラムというのを
○松波政府委員 お答えいたします。 今先生御指摘ございましたように、エンジンの総排気量が六百六十ccを超えますと、それだけで小型自動車の分類に入ります。その他、長さ、幅、高さが変わってまいりますと、また別のカテゴリーに入ることもございます。
○松波政府委員 お答えをいたします。 今先生の御質問のございました自動車の区分、種別でございますけれども、道路運送車両法上の自動車の区分によりましては、概略で申し上げますと、今軽自動車の話がございましたけれども、登録自動車というのがございます。そして、その登録自動車は一般的な用途からいいますと普通自動車と小型自動車に分かれておりまして、普通自動車の大きさにつきましては、まず長さが四・七メートル、幅
○松波政府委員 お答えを申し上げます。 西ドイツ車と日本の車との比較についての御質問でございますけれども、安全という場合に、今先生御指摘ございましたように、アクティブなセーフティーとパッシブなセーフティーという両面があろうかと思います。いわゆる衝突後の安全あるいは衝突しないような安全の両面があろうかと思います。 そこで、今御指摘のございましたように、自動車の安全性について自動車の構造・装置で比較
○松波政府委員 お答えをいたします。 今先生御指摘ございましたように、事故は我々一件でも減らそう、一人でもなくそうということで安全輸送の確立に取り組んでおりますが、今御指摘がありましたのは、ソフト、ハード両面のうちのハードの問題について御指摘があったかと思います。 我々も、やはり自動車の構造・装置に対する問題ということは大変重要な問題だと認識しておりますし、今御指摘がございましたように、最近の事故状況
○松波政府委員 お答えを申し上げます。 先ほど大臣からお話がございましたように、私たちも運輸行政の基本は安全であるという観点から毎日取り組んでおりますけれども、今先生御質問ございましたように、その中の自動車問題について申し上げたいと思います。 この事故防止を図るためにソフト、ハード両面があろうかと思いますけれども、私たちといたしましては、ハードにつきましては車両構造規制というような見地から行っております